弊社では、訪問・電話等のセールスは行っておりません。また、掲載している賃貸物件は元付け物件です。

賃貸管理

管理業務の概要

賃貸管理フロー
・入居者様の募集活動
・借受申込の受け付け、賃貸借契約の手続き
・賃料等の収納、滞納督促、月次報告書を発行し明細をご報告
・入居者様や近隣からのクレームに対応、巡回
・契約更新、解約の手続
・明渡立会い、原状回復、クリーニングやリフォームの手配、敷金精算
・確定申告のための年間収支報告書の発行

 

安心のために

賃貸管理業賠償責任保険
当社は賃貸管理賠償責任保険に加入していますので、賃貸不動産オーナー様が賃貸不動産管理に起因する損害を被った場合には同保険を適用することができます。ただし、同保険が適用されるためにはオーナー様と当社との間で賃貸管理委託契約を締結している必要があります。
家賃保証
親族等に対して連帯保証人を頼みづらい風潮など連帯保証人を探すことが困難になっている社会状況を鑑み、保証機関と提携し連帯保証人による人的保証に代わり賃料債権(家賃、共益費、駐車場料金等)に対し債務保証します。 開始以来、借主様貸主様双方に好評いただいていおります。
少額短期保険(借家人賠償保険)
入居者様には保険に加入していただき、不慮の事故により家財等に生じた経済的損失を補償するとともに、入居者様の日常生活に伴う賠償責任を補償します。

 

東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例

賃貸住宅紛争防止条例

原則として、お預りしている敷金は全額返却する必要があります。約定の償却分や未払い債務があれば敷金から差引くことは可能ですが、自然損耗による部屋の傷みに関しては差引くことはできません。汚れたりしていても、それが生活していれば当然に発生するもの(自然損耗)については敷金から差引くことは出来ません。原状回復費用を賃借人の負担と出来るのは、故意・過失にて汚損・破損・毀損した箇所があった場合と、善管注意義務違反が原因と判断される損傷などについてのみとなります。

敷金返却に関するトラブルは以前から非常に多く、平成10年3月には旧建設省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が策定されました。また、平成16年2月には国土交通省から改訂版が発行されています。東京都では全国初の都条例として「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(東京ルール)が平成16年10月1日から施行されています。契約締結前に「退去時に賃借人負担となるものを事前に説明する」ことを義務づけたもので、これも原則として自然損耗部分の補修費を敷金から差引いてはいけないと明記したものです。入居者が故意又は過失によって「壊した、汚した」場合以外は、敷金は返却するのが原則です。